2018-06-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第20号
その背景にあるのは、一つには、勤労者等を主体とした消費家族が、持家等の資産を形成して相続法の世界に登場してくる、もう一つには、小規模な生産と経営の主体も資産を形成するようになることでございます。後者の典型は、戦後日本の農地改革でございました。 このような経緯を背景としながら、相続法においては、均分相続が主流になってきます。
その背景にあるのは、一つには、勤労者等を主体とした消費家族が、持家等の資産を形成して相続法の世界に登場してくる、もう一つには、小規模な生産と経営の主体も資産を形成するようになることでございます。後者の典型は、戦後日本の農地改革でございました。 このような経緯を背景としながら、相続法においては、均分相続が主流になってきます。
個人住民税減税の実現など、中堅勤労者等にも実効性のある住宅ローン減税の実現に向けた御発言がありましたけれども、この辺の大臣の決意をひとつよろしくお願いいたします。
○佐田委員 これはちょっと繰り返しになって恐縮なんですけれども、今やはりマスコミ等でちょっとこれは金持ち優遇じゃないかというような、そういう放送もあるんですけれども、まだ決まっているわけじゃありませんから、やはり中堅勤労者等の皆さん方が、本当に減税意識が高まって、ではしっかりとしたものをつくろうじゃないか、そしてまた内需拡大につなげていこう、そういうふうなインセンティブになるようにこれからもしっかりと
日本共済協会は、協同組合が行う共済事業の健全な発展を図り、もって地域社会における農林漁業者、中小企業者、勤労者等で組織する協同組合の組合員の生活の安定及び福祉の向上に貢献することを目的としておるところでございます。 現在、会員は、JA共済連、全労済、日本生協連、全国生協連、日火連など十四団体のほか、賛助会員二団体を加えました全十六団体により構成をされておるところでございます。
日本共済協会は、協同組合が行う共済事業の健全な発展を図り、もって地域社会における農林漁業者、中小企業者、勤労者等の生活の安定及び福祉の向上に貢献することを目的としております。 現在、会員は、JA共済連、全労済、日本生協連、全国生協連、日火連等十四会員で、それぞれ所管庁は農林水産省、厚生労働省、中小企業庁等、幅広い構成団体となっております。
この契約方法でございますけれども、今現在は、雇用促進住宅、勤労者等への住宅の提供という機能を有しておりますので、全国一元的に公共的な運営を行うということが望ましいことから、全国組織を有する雇用振興協会に管理、運営を委託しているところでございます。ただ、御指摘のようなこともございますし、今後、雇用促進住宅の譲渡、廃止を加速していく中でこの契約方法の見直し等を予定しているところでございます。
御高承のように、信用組合は、地縁、人縁を経営の基盤といたします協同組織の金融機関でありまして、中小企業、特に零細企業者及び勤労者等の組合員に対する資金の円滑化に資することを使命といたしているものでございます。
しかし、社会保険の方式を維持しながらも勤労者等の生活保障をきちっとしていくことが負担と給付の責任関係は明確でございますし、もちろん、当然公費である程度負担はいたしますけれども、純粋な民間保険とは違いますけれども、社会保険方式の方がベターであるという判断を率直に私どもしておりますので、申し上げさせていただきます。
そういう意味で、中堅勤労者等が良質で適正な家賃で入居できる住宅がまだまだ圧倒的に不足している。供給不足になっている。 そこで、建設大臣にお伺いさせていただきたいのですが、この本質的な問題ですが、この問題に対して、今後の住宅行政にどのように取り組まれていかれるのか、これを最後にさせていただきたいと思います。
信用組合の位置づけについてのお尋ねでありますが、信用組合は、本来、組合員の相互扶助という基本理念に基づき地域に根差した健全な業務運営を図りつつ、組合員等利用者のニーズに応じたきめ細やかな金融サービスを提供していくことにあり、今後とも、地域の中小零細企業、勤労者等の専門金融機関として機能することが期待されていると考えております。
これにつきまして、団体にも予算措置をとりまして、事業主、勤労者等に対する相談に要する費用とか、関係機関や事業主への説明、懇談会等を開催するに足りる費用、あるいはその団体として広報に必要な費用を支弁したいと存じております。 以上でございます。
○大河原太一郎君 それから、これは一つ大きな問題なのでございますけれども、規制緩和に伴って企業間の激烈な競争が進む、優勝劣敗が起こる、勤労者等の所得なり富についての分配に非常に不公平が起こるという指摘があるわけで、現にアメリカ等においてもこの点が、規制緩和によって経済の活性化は行われたけれども、やはり所得なり富の分配の不公平が生じておって社会的不安の可能性を持っておるというようなことも言われておるわけでございます
したがいまして、建設省といたしましては、本法案及び関連する支援措置の活用によりまして、大都市圏の中堅勤労者等に対して緑の確保等自然環境にも配慮をいたしました居住環境にすぐれた住宅地の円滑な供給を推進するように努めてまいりたいものである、このように思っておるわけでございます。
次に、信用組合について御説明申し上げますと、中小企業等協同組合法により都道府県知事の認可を受けて設立され、組合の地区内の小規模の事業者や勤労者等の相互扶助を目的とした非常利の協同組織金融機関でございます。
○北橋委員 時間が参りましたので、今後勤労者等の現場の意見を十分拝聴されまして、本法の施行に当たりまして万全を期していただくことを御期待申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
それから、第五番目ということになりますけれども、地方公共団体は中堅勤労者等を対象とする優良な賃貸住宅が不足している、そういうような場合にはみずから優良賃貸住宅の建設に努めなければならないという努力義務を課しております。それから、地方公共団体が優良賃貸住宅の建設及び管理を行う場合には、国がその地方公共団体に対して建設費及び家賃の減額措置に対して補助を行うことができるということになっております。
中小企業、特に零細企業と勤労者等の組合員に対します資金の円滑化と経済的地位の向上に資すると同時に、地域社会の発展に貢献することをその使命としているところでございます。 私ども信用組合業界は多様な業態によって構成されてございます。すなわち、限定されました地区内での中小零細企業、勤労者等を対象にいたします地域信用組合、それからお医者さんだとか特定の業種を対象といたしております。
借り上げ公共賃貸住宅制度として、一定規模の賃貸住宅を京都市住宅供給公社が借り上げ、家賃補助をして安くした住宅を中堅勤労者等に賃貸する。京都の中でもその中心の四区、上京、中京、下京、東山の四区がまず対象として百戸つくりましてスタートしてまいります。
それから、期限つきの借家の制度は、持ち家のある勤労者等には強く望まれていることを考慮したものでありまして、この特約をするためには、当事者の合意のほかに、貸し主の側に転勤、療養、親族の介護等のやむを得ない事情があるという客観的な要件が必要でありまして、また、この特約はその事情を記載した書面によってしなければならないということにいたしておりますので、その要件の有無の判断は厳格に行われることになります。
○乾晴美君 それでは、次に建設省の方にちょっとお伺いしたいんですが、借り上げ公共の賃貸住宅ですか、それを中堅勤労者等に賃貸するということなんですが、この中堅勤労者等というのはどういう人々のことを指しているんでしょうか。
公共賃貸住宅につきましては、これまで低額所得者あるいは大都市の中堅勤労者等に対する公営住宅、公団住宅等、公共賃貸住宅の的確な供給に努めてきたところでございますが、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。